【新会社法】に関する知恵袋

【質問】
会社が無配のときは、株主総会の議案にその旨を記載しなくてもよいのでしょうか?旧会社法のもとでは、利益配当がなされていない場合でも、そのことを記載しなくてはならないと思うのですが、新会社法のもとでは、それはいらないんですか?それは新会社法の解釈上のものですか?
【解答】
利益処分案という概念が無くなったため、剰余金の分配をするときはそれだけで単独の議案として提出することになりました。したがって分配をしないのであれば何もしないままということになります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1017064360
Webサービス by Yahoo! JAPAN